滑川市議会 2012-09-21 平成24年 9月定例会(第4号 9月21日)
領空侵犯に対しては航空自衛隊のスクランブルに伴う対処規定が明確であるが、領海侵犯には対処規定がない。従って主権侵害の意図をもった不法上陸も、一般の不法入国と同一の法律で取り締まっている。主権侵害を公務執行妨害や入管難民法違反で裁くのは、独立した主権国家のやることではない。日本が平成8年に批准した国連海洋法条約に基づいて領海侵犯に対する国内法、すなわち領域警備法を早急に制定すべきである。
領空侵犯に対しては航空自衛隊のスクランブルに伴う対処規定が明確であるが、領海侵犯には対処規定がない。従って主権侵害の意図をもった不法上陸も、一般の不法入国と同一の法律で取り締まっている。主権侵害を公務執行妨害や入管難民法違反で裁くのは、独立した主権国家のやることではない。日本が平成8年に批准した国連海洋法条約に基づいて領海侵犯に対する国内法、すなわち領域警備法を早急に制定すべきである。
領空侵犯に対しては航空自衛隊のスクランブルに伴う対処規定が明確であるが、領海侵犯には対処規定がない。従って主権侵害の意図を持った不法上陸も、一般の不法入国と同一の法律で取り締まっている。主権侵害を公務執行妨害や難民入管法違反で裁くのは、独立した主権国家のやることではない。 日本が平成8年に批准した国連海洋法条約に基づいて領海侵犯に対する国内法、すなわち領域警備法を早急に制定すべきである。
領空侵犯に対しては航空自衛隊のスクランブルに伴う対処規定が明確であるが、領海侵犯には対処規定がない。従って主権侵害の意図を持った不法上陸も、一般の不法入国と同一の法律で取り締まっている。主権侵害を公務執行妨害や難民入管法違反で裁くのは、独立した主権国家のやることではない。 日本が平成8年に批准した国連海洋法条約に基づいて領海侵犯に対する国内法、すなわち領域警備法を早急に制定すべきである。